美術品等についての減価償却資産の判定(2015年2月10日)

税制改正で、絵画が減価償却資産の対象になりました。

 平成27年1月1日以後に取得する美術品で、1点100万円未満のものは、減価

償却資産として取り扱われる事になりました。

 

 これまでの税制1点20万円(絵画は号あたり2万円)未満のものは、減価償却資

産として取り扱うことができる。

 1点20万円以上の美術品、または号あたり2万円以上の絵画は、これまで償却が

出来ませんでした。

美術界の発展や活性化に向けて大幅に緩和して頂いたことなにります。

 

 過去に取得した美術品についても、同様の取扱いになります。

 平成26年12月31日以前に取得した美術品で、1点100万円未満のものは、 

平成27年1月1日以後最初に開始する期で、減価償却資産として取り扱うことが

できる。

 過去の取得分は、3月決算の会社であれば、平成28年3月期から減価償却資産と

して取り扱う、ということになります。

 また、過去に取得分についても、資本金1億円以下の会社は、1点30万円未満は

一括で経費となります。

 次に耐用年数ですが、「減価償却資産の耐用年数表(別表第1)」に、定められて

います。

 

 絵画が多くの企業や家庭に広く浸透普及することに期待

 この税制改正で、絵画が多くの企業や家庭に身近なものとして親しまれ普及して行

くことに期待しています。

資本金1億円以下の会社は、1点30万円未満は一括で経費

1点100万円未満のものは、平成27年1月1日以後、減価償却資産に